<法律第9351号>
1.改正理由
外為市場の状況によって外国為替平衡基金のウォン貨債券及び外貨債券の発行を弾力的に調整することができるようにして外為市場の安定機能を強化し、この法の違反者に対する取引停止処分及び刑罰の事由を縮小し、過怠料・課徴金の金銭刑制裁を導入して制裁の実効性を図る一方、法の文章を原則としてハングルで記し、難しい用語を易しい用語に変え、長く複雑な文章は体系等を整備して簡潔にする等、国民が法の文章を理解し易いように整備し、その他に現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。
2.主要内容
イ.「外国為替取引法」と「資本市場及び金融投資業に関する法律」の整合性を高める(法第3条第1項第7号・第9号及び第9条第6項)。
1) 「資本市場及び金融投資業に関する法律」が制定されるに伴い、「外国為替取引法」上の用語及び外国為替仲介会社に法律を適用するか等と関連して両法の整合性を高める必要がある。
2) 「資本市場及び金融投資業に関する法律」の「証券」、「派生商品」の概念を「外国為替取引法」に受容して用語の概念を一致させ、現在は「外国為替取引法」の適用対象である外国為替仲介会社に対して「資本市場及び金融投資業に関する法律」の適用を排除するが、投資者の保護に関する条項は準用することとする。
3) 両法の用語の概念を一致させ、外国為替仲介会社に対して法律を適用するかを明確にすることによって外為政策の執行が円滑になるものと期待される。
ロ.外国為替業務取扱機関等に対する課徴金条項を新設する(法第12条の2新設)。
1) 外国為替業務取扱機関等が不法な営業を行って不当な利益を取得した場合は、これを還収することができる制裁手段が必要である。
2) 外国為替業務取扱機関等が登録・認可なしに営業し、又は外国為替業務の範囲に違反して営業した場合に違法行為によって取得した利益を剥奪する課徴金条項を新設する。
3) 違法行為による利益に対して課徴金を賦課することによって実効性のある制裁が可能となる。
ハ.外国為替平衡基金のウォン貨債券及び外貨債券の発行に融通性を与える(法第13条第10項)。
1) 外為市場の変動に効率的に対応するためには、外国為替平衡基金のウォン貨財源及び外貨財源の造成を弾力的に運用する必要がある。
2) 外国為替平衡基金の財源を造成するために債券を発行する場合は、外為市場の状況によってウォン貨債券及び外貨債券を弾力的に発行することができるよう、外貨国債を発行する場合は国会から別途意見を受けることとした「国債法」第4条に対する例外条項を新設し、外貨債券の発行規模が当初の基金運用計画に比べて20%以上変更された場合は、変更明細書を国会所管の常任委員に提出することとして、国会がこれを点検することができるようにする。
3) 外為市場の状況によって効率的に財源を運営することができるため、政府の外為市場の安定機能が強化されるものと期待される。
ニ.「外国為替取引法」の違反者に対する取引停止処分の事由を縮小する(法第19条第2項)。
1) 現在は「外国為替取引法」の違反者に対して一律的に取引停止処分を賦課しているが、取引停止処分は、外為取引が少ない個人にとっては実益が少ない一方で、企業には営業上の打撃等ととなり、制裁が過重な側面がある。
2) 取引停止処分の事由を、最近2年以内に2回以上申告等の義務に違反した場合に限定する。
3) 取引停止処分の事由を縮小して企業等の営業上の不利益を最小化する一方、実効性のある制裁となるものと期待される。
ホ.申告義務違反に対する刑罰の一部を過怠料に転換する(法第29条第1項第6号・第9号及び第32条第1項)。
1) 現在は、外為取引をする際に申告違反をする場合は、刑罰によって処罰しているが、「外国為替取引法」上の申告手続きは、取引の手続き的な側面を規律したものであって、単純な過失、通常的な少額取引の場合は、刑罰によって処罰するのは行き過ぎの側面がある。
2) 支払い方法・資本取引の申告違反の場合は、5千万ウォン以下の過怠料を賦課するが、違反金額が大きい場合及び最近2年以内に「外国為替取引法」違反によって処分を受けた者が再び違反行為をした場合には、刑罰を賦課することとする。
3) 軽微な申告義務違反に対する刑罰の一部を過怠料に転換することによって制裁の実効性を高めるものと期待される。
ヘ.両罰規定(法第31条)
現行の両罰規定は、文言上、営業主が従業員等に対する管理・監督上の注意義務を尽くしたか否かに関係なく営業主を処罰することとしているため、責任主義の原則に違反する素地があり、営業主が従業員等に対する管理・監督上の注意義務を尽くした場合には処罰を免ずることとすることによって両罰規定にも責任主義の原則が貫かれるようにしようとするものである。
3.施行等
(1) (施行日) この法は、2009年2月4日から施行する。
(2) (課徴金の賦課に関する適用例):省略
(3) (罰則等に関する経過措置):省略

