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約款の規制に関する法律(改正)

<法律第11325号 2012年2月17日>

 

 

1.改正理由

 

 約款の審査過程において審査対象である約款条項が変更される場合には、審査請求を差戻して新たな約款条項に対して再度審査請求手続を経なければならない手続上の煩雑さを解消するため、審査対象である約款条項が変更された場合には、公正取引委員会が職権により又は審査請求人の申請によって審査対象を変更することができることとする一方、現行法上、不公正な約款による個別の事業者の被害救済は、約款条項の是正以後に訴訟等の実質的な被害救済手続を経なければ不可能な問題点があるが、韓国公正取引調停院に約款の紛争調停協議会を置くことによってこれを通じた紛争当事者間の紛争を解決し、集団紛争調停制度を導入して不公正な約款の多数の契約者に対する追加の被害発生を防止する等、約款に関する被害を速やかに救済しようとうするものである。

 

2.主要内容

 

イ. 公正取引委員会は、審査対象である約款条項が変更されたときには、職権により又は審査請求人の申請によって審査対象を請求することができることとする(案第19条の2新設)。

 

ロ. 不公正な約款と関連する紛争を調停するため、韓国公正取引調停院に約款の紛争調停協議会を置く(案第24条新設)。

 

ハ. 協議会の会議は、委員の全員によって構成される会議と委員長が指名する3人の委員によって構成される会議とに区分される(案第25条新設)。

 

ニ. 不公正約款等によって被害を受けた顧客は、紛争調停申請書を協議会に提出することをもって紛争調停を申請することができる(案第27条新設)。

 

ホ. 協議会は、紛争当事者に紛争調停事項を自ら調停するよう勧告し、又は調停案を作成して提示することができ、当該紛争調停事項に関する事実を確認するために必要な場合には、調査をし、又は紛争当事者に関連資料の提出又は出席を要求することができる(案第27条の2新設)。

 

ヘ. 協議会は、紛争調停事項の調停が成立した場合には、調停に参加した委員及び紛争当事者が記名捺印した調停調書を作成し、紛争当事者間に当該調停調書と同一の内容の協議が成立したとみなす(案第28条新設)。

 

ト. 協議会は、調停が成立した事案と同じであり、又は似ている類型の被害が多数の事業者に発生する可能性が大きいと判断される場合には、効果的な被害救済のために集団紛争調停を実施することができる(案第28条の2新設)。

 

チ. 協議会の運営・業務及び関連する研究に必要な財源の支援の根拠を設ける(案第29条の2新設)。

 

3.施行等

 

この法は、公布の後6ヶ月が経過した日から施行する。

 

 

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