<法律第11276条 2012年2月1日>
1.改正理由及び主要内容
外国人勤労者の定住化を防止するための短期循環の原則を堅持しつつも、企業には熟練人材の継続使用を、外国人勤労者に対しては誠実勤労と自主帰国を誘導するため、国内の就業活動期間中に内国人の雇用が困難な事業場で事業場を変更せずに誠実に勤労した外国人勤労者については、延長された雇用期間が満了して出国した日から3ヶ月が経過したときには再び就業させることができることとし、韓国語能力試験、就業教育等に関連する規定を適用せず、その他に現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完しようとするものである。
2.施行等
第1条(施行日) この法は、公布の後5ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(再入国就業制限の特例に関する適用例) :省略
第3条(事業又は事業場の変更の許容に関する適用例):省略

