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派遣勤労者の保護等に関する法律(改正)

<法律第11279号 2012年2月1日>

 

 

1.改正理由及び主要内容

 

現在は、不法派遣であっても、2年以上勤務した場合にのみ使用事業主に直接雇用義務を賦課しているため、不法派遣が摘発されて使用事業主が勤労関係を終了すると、勤労者の雇用が不安定になるという問題があるが、不法派遣の場合には、使用した期間に関係なく使用事業主に派遣勤労者の直接雇用義務を付与することと改善する一方、雇用労働部長官が派遣勤労者に対する処罰的処遇があることを確認した場合には、事業主にその是正を要求することができ、是正要求に応じない場合には、労働委員会に通報して処罰的待遇の是正を命ずることができることとし、これに違反した場合には、1億ウォン以下の過怠料を賦課することができることとする。

 

2.施行等

 

この法は、公布の後6ヶ月が経過した日から施行する。

 

 

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