<大統領令第23603号 2012年2月2日>
1.改正理由及び主要内容
農協経済持株会社及び農協金融持株会社等の地方税の減免について農漁村特別税を非課税として農業協同組合中央会の事業構造の改編を支援し、林業人が支給される組合等預託金の利子所得の所得税の減免について農漁村特別税を非課税として低所得層に対する税制支援を強化し、電気自動車の取得税の減免についても農漁村特別税を非課税として政府のグリーン成長政策が充実するよう支えることとする一方、ハンセン人定着農園内の不動産の取得による取得税の減免等、従前に地方自治団体の条例で規定していた地方税の減免対象のうち農漁村特別税の非課税対象が「地方税特例制限法」に直接規定されるに伴い、関連条文を体系的に整備しようとするものである。
2.施行等
第1条(施行日)この令は、公布した日から施行する。但し、第4条第3項及び同条第6項第1号の5の改正規定は、2012年3月2日から施行する。
第2条(農漁村特別税の非課税に関する適用例):省略

